⼀般社団法⼈⼭元学校定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法⼈は、⼀般社団法⼈⼭元学校と称し、英⽂では、Brighten the Future Yamamoto School と表⽰する。
(事務所)
第 2 条
この法⼈は、主たる事務所を東京都渋⾕区に置く。
2 この法⼈は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な
場所に設置することができる。
第2章 ⽬的及び事業
(⽬的)
第3条
この法⼈は、広く国⺠に対して、絵画や⾳楽など⽂化的な
側⾯を⼤切にしながら、世代や業種・⼈種を超えた交流を図り、
ビジネスサポート並びに、⼈材育成を⾏い、我が国をはじめ
世界各国で活躍する⼈材育成に寄与することを⽬的とする。
(事業)
第4条 この法⼈は、前条の⽬的を達成するため、次の事業
を⾏う。
⑴ 児童⼜は⻘少年の健全な育成を⽬的とする事業
⑵ 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する
経済協⼒を⽬的とする事業
⑶ 地球環境の保全⼜は⾃然環境の保護及び整備を⽬的
とする事業
⑷ 公正かつ⾃由な経済活動の機会の確保及び促進並びに
その活性化による国⺠⽣活の安定向上を⽬的とする事業
⑸ 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として
政令で定めるもの
⑹ その他この法⼈の⽬的を達成するために必要な事業
2 前項第各号の事業は、本邦及び海外において⾏うものとする。
第3章 会 員
(会員の構成)
第5条 この法⼈の会員は、次の3種とし、正会員をもって
⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律(以下
「⼀般法⼈法」という。)上の社員とする。
⑴ 正会員 この法⼈の⽬的に賛同して⼊会した個⼈⼜は団体
⑵ 賛助会員 この法⼈の事業を賛助するために⼊会した個⼈⼜は団体
⑶ 名誉会員 この法⼈に功労のあった者⼜は学識経験者で社員総会
において推薦された者
(⼊会)
第6条 正会員⼜は賛助会員として⼊会しようとする者は、
理事会が別に定める⼊会申込書により申し込み、理事会の
承認があったときに正会員⼜は賛助会員となる。
(⼊会⾦及び会費)
第7条 正会員は、社員総会において別に定める⼊会⾦及び
会費を納⼊しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納⼊
しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出する
ことにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会に
おいて、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権
の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を
除名することができる。
⑴ この定款その他の規則に違反したとき。
⑵ この法⼈の名誉を傷つけ、⼜は⽬的に反する⾏為をしたとき。
⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当
するときは、その資格を喪失する。
⑴ 第7条の義務を 2 年以上履⾏しなかったとき。
⑵ 総正会員が同意したとき。
⑶ 死亡し、⼜は解散したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
⑴ 会員の除名
⑵ 理事及び監事並びに会計監査⼈の選任⼜は解任
⑶ 理事及び監事の報酬等の額
⑷ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)
並びにこれらの附属明細書の承認
⑸ 定款の変更
⑹ 解散及び残余財産の処分
⑺ 合併及び事業の全部⼜は重要な⼀部の譲渡
⑻ 基本財産の処分の承認
⑼ その他社員総会で決議するものとして法令⼜はこの定款で定める事項
(開催)
第13条 この法⼈の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会
とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か⽉以内に開催し、
臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(開催地)
第14条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会
の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、
代表理事に対し、社員総会の⽬的である事項及び招集の理由を
⽰して、社員総会の招集を請求することができる。
(議⻑)
第16条 社員総会の議⻑は、当該社員総会において正会員の
中から選出する。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令⼜は定款に別段の定めがある
場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、
出席した当該正会員の議決権の過半数をもって⾏う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上
であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって⾏わなければならない。
⑴ 会員の除名
⑵ 監事の解任
⑶ 定款の変更
⑷ 解散及び残余財産の処分
⑸ 合併及び事業の全部⼜は重要な⼀部の譲渡
⑹ 基本財産の処分
⑺ その他法令⼜はこの定款で定める事項
3 理事⼜は監事を選任する議案を決議するに際しては、
各候補者ごとに第1項の決議を⾏わなければならない。
理事⼜は監事の候補者の合計数が第23条第1項に定め
る員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の
中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任
することとする。
(代理)
第19条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を
代理⼈として議決権の⾏使を委任することができる。
この場合においては、当該正会員⼜は代理⼈は、代理権を
証明する書類をこの法⼈に提出しなければならない。
(決議・報告の省略)
第20条 理事⼜は正会員が、社員総会の⽬的である事項に
ついて提案をした場合において、その提案について、
正会員の全員が書⾯⼜は電磁的記録により同意の意思
表⽰をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の
決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を
通知した場合において、その事項を社員総会に報告すること
を要しないことについて、正会員の全員が書⾯⼜は電磁的
記録により同意の意思表⽰をしたときは、その事項の社員
総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、開催の⽇時及び場所、
議事の経過の要領及びその結果、その他の⼀般法⼈法
施⾏規則 第11条第3項及び第4項に定める事項を記載
⼜は記録した議事録を作成し、議⻑及び出席した理事が
これに署名若しくは記名押印⼜は電⼦署名をし、社員総会
の⽇から10年間主たる事務所に備え置く。
(社員総会規則)
第22条 社員総会に関する事項については、法令⼜はこの
定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員
総会規則による。
第5章 役員及び会計監査⼈等
(役員及び会計監査⼈の設置)
第23条 この法⼈に、次の役員を置く。
⑴ 理事 3 名以上7名以内
⑵ 監事 1 名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち、6名以内を業務執⾏理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執⾏理事は、理事会の決議によって理事
の中から選定する。
3 代表理事をもって会⻑とし、業務執⾏理事のうち、1名を
副会⻑、2 名以内を専務理事、2 名以内を常務理事とする
ことができる。
4 監事は、この法⼈⼜はその⼦法⼈の理事⼜は使⽤⼈を
兼ねることができない。
5 各理事について、当該理事及びその配偶者⼜は3親等内
の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令
で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、
理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事につい
ても、同様とする。
6 他の同⼀の団体(公益法⼈⼜はこれに準ずるものとして
政令で定めるものを除く。)
の理事⼜は使⽤⼈である者その他これに準ずる相互に密接
な関係にあるものとして, 法令で定める者である理事の合計数は、
理事の総数の3分の1を超えてはならない。
監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の
定めるところにより、職務を執⾏する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、
この法⼈を代表し、その業務を執⾏し、業務執⾏理事は、
理事会において別に定めるところにより、この法⼈の
業務を分担執⾏する。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執⾏を監査し、法令の定める
ところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使⽤⼈に対して事業の報告を
求め、この法⼈の業務及び財産の状況の調査をすることが
できる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業
年度 のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時
までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補⽋として選任された理事⼜は監事の任期は、前任者の
任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が⽋けた場合⼜は第23条第1項で
定める理事若しくは監事の員数が⽋けた場合には、任期
の満了⼜は辞任により退任した理事⼜は監事は、新た
に選任された者が就任するまで、なお理事⼜は監事として
の権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任する
ことができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員
の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に
当たる多数をもって⾏わなければならない。
⑴ 職務上の義務に違反し、⼜は職務を怠ったとき。
⑵ 会計監査⼈としてふさわしくない⾮⾏があったとき。
⑶ ⼼⾝の故障のため、職務の執⾏に⽀障があり、⼜はこれに
堪えないとき。
(報酬等)
第29条 理事及び監事に対して、社員総会において別に定
める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等
の⽀給の基準に従って算定した額を、報酬等として⽀給する
ことができる。
(名誉会⻑及び顧問)
第30条 この法⼈に、名誉会⻑及び顧問若⼲名を置くことができる。
2 名誉会⻑及び顧問は、学識経験者の中から、理事会において
任期を定めた上で選任する。
3 名誉会⻑及び顧問は、代表理事の諮問に応え、理事会に
おいて意⾒を述べることができる。
4 名誉会⻑及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を
⾏うために要する費⽤の⽀払をすることができる。
(取引の制限)
第31条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、
理事会において、その取引について重要な事実を開⽰し、
その承認を受けなければならない。
⑴ ⾃⼰⼜は第三者のためにするこの法⼈の事業の部類に
属する取引
⑵ ⾃⼰⼜は第三者のためにするこの法⼈との取引
⑶ この法⼈がその理事の債務を保証することその他
その理事以外の者との間におけるこの法⼈とその理事
との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、
その取引についての重要な事実を理事会に報告しな
ければならない。
(責任の⼀部免除⼜は限定)
第32条 この法⼈は、理事⼜は監事の⼀般法⼈法第111条
第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす
場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令
で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、
免除することができる。
2 この法⼈は、外部理事、外部監事⼜は会計監査⼈(以下
「外部役員等」という。)との間で、外部役員等の前項の
賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には
賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。
ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、10万円
以上でこの法⼈があらかじめ定めた額と法令で定める最低
責任限度額とのいずれか⾼い額とする。
第6章 理事会
(構成)
第33条 この法⼈に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を⾏う。
⑴ 業務執⾏の決定
⑵ 理事の職務の執⾏の監督
⑶ 代表理事及び業務執⾏理事の選定及び解職
⑷ 名誉会⻑及び顧問の選任及び解任
⑸ 社員総会の開催の⽇時及び場所並びに社員総会の⽬的である事項の決定
⑹ 規則の制定、変更及び廃⽌
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執⾏の決定を理事に委任することが
できない。
⑴ 重要な財産の処分及び譲受け
⑵ 多額の借財
⑶ 重要な使⽤⼈の選任及び解任
⑷ 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃⽌
⑸ 理事の職務の執⾏が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他
この法⼈の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の
整備
⑹ 第32条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(開催)
第35条 通常理事会は、毎年定期に、年4回開催する。
2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
⑴ 代表理事が必要と認めたとき。
⑵ 代表理事以外の理事から会議の⽬的である事項を記載した書⾯をもって招集の
請求があったとき。
⑶ 前号の請求があった⽇から5⽇以内に、その請求があった⽇から2週間以内の
⽇を理事会の⽇とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をし
た理事が招集したとき。
⑷ 監事から、⼀般法⼈法第100条に規定する場合において必要があると認めて、
代表理事に招集の請求があったとき。
⑸ 前号の請求があった⽇から5⽇以内に、その請求のあった⽇から2週間以内の
⽇を理事会の⽇とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をし
た監事が招集したとき。
(招集)
第36条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集す
る場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 代表理事は、前条第2項第2号⼜は第4号の請求があった場合は、その請求があっ
た⽇から5⽇以内に、請求の⽇から2週間以内の⽇を理事会の⽇とする臨時理事会
を招集しなければならない。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の⼿続を経ることなく理事会を開催
することができる。
(議⻑)
第37条 理事会の議⻑は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第38条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることが
できる理事の過半数が出席し、その過半数をもって⾏う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(決議の省略)
第39条 理事が、理事会の決議の⽬的である事項について提案した場合において、その提
案について、議決に加わることができる理事の全員が書⾯⼜は電磁的記録により
同意の意思表⽰をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったも
のとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第40条 理事及び監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知し
た場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、⼀般法
⼈法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、開催の⽇時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、
その他の⼀般法⼈法施⾏規則第15条第3項及び第4項に定める事項を記載⼜は
記録した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印
⼜は電⼦署名をし、理事会の⽇から10年間主たる事務所に備え置く。
(理事会規則)
第42条 理事会に関する事項については、法令⼜はこの定款に定めるもののほか、理事会
において定める理事会規則による。
第7章 基 ⾦
(基⾦の拠出)
第43条 この法⼈は、会員⼜は第三者に対し、基⾦の拠出を求めることができるものとす
る。
(基⾦の募集等)
第44条 基⾦の募集、割当て及び払込み等の⼿続については、理事会が別に定める基⾦取
扱い規程によるものとする。
(基⾦の拠出者の権利)
第45条 基⾦の拠出者は、前条の基⾦取扱い規程で定める⽇までその返還を請求すること
ができない。
(基⾦の返還の⼿続)
第46条 基⾦の返還は、定時社員総会の決議に基づき、⼀般法⼈法第141条第2項に定
める範囲内で⾏うものとする。
(代替基⾦の積⽴て)
第47条 基⾦の返還をするため、返還する基⾦に相当する⾦額を代替基⾦として計上する
ものとし、これを取り崩すことはできない。
第8章 資産及び会計
(基本財産)
第48条 別表の財産は、公益社団法⼈及び公益財団法⼈の認定等に関する法律(以下「認
定法」という。)第5条第16号に定める公益⽬的事業を⾏うために不可⽋な特定
の財産であり、この法⼈の基本財産とする。
2 前項の財産は、社員総会において別に定めるところにより、この法⼈の⽬的を達成
するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あ
らかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。
(事業年度)
第49条 この法⼈の事業年度は、毎年4⽉1⽇に始まり翌年3⽉31⽇に終わる。
(事業計画及び収⽀予算)
第50条 この法⼈の事業計画書、収⽀予算書並びに資⾦調達及び設備投資の⾒込みを記載
した書類については、毎事業年度の開始の⽇の前⽇までに、代表理事が作成し、理
事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置
き、⼀般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第51条 この法⼈の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書
類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
⑹ 財産⽬録
⑺ キャッシュフロー計算書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の書
類については、定時社員総会に報告するものとする。ただし、⼀般法⼈法施⾏規則第
48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時社員総会への
報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、備え置き、⼀般の閲覧に
供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、⼀般の閲覧に供するも
のとする。
⑴ 監査報告
⑵ 会計監査報告
⑶ 理事及び監事の名簿
⑷ 理事及び監事の報酬等の⽀給の基準を記載した書類
⑸ 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なもの
を記載した書類
(剰余⾦の不分配)
第52条 この法⼈は、剰余⾦の分配を⾏わない。
第9章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第53条 この定款は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決
権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 この法⼈が認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を⾏
ったときは、遅滞なく⾏政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第54条 この法⼈は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の3分
の2以上に当たる多数の決議により、他の⼀般法⼈法上の法⼈との合併⼜は事業
の全部若しくは⼀部の譲渡をすることができる。
(解散)
第55条 この法⼈は、⼀般法⼈法第148条第4号から第7号までに規定する事由による
ほか、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分
の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第56条 この法⼈が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、
認定法第5条第17号に掲げる法⼈⼜は国若しくは地⽅公共団体に贈与するもの
とする。
第10章 委員会
(委員会)
第57条 この法⼈の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、
委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者の中から理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定め
る。
第11章 事務局
(事務局)
第58条 この法⼈の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局⻑及び所要の職員を置く。
3 事務局⻑及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第12章 情報公開及び個⼈情報の保護
(情報公開)
第59条 この法⼈は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財
務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程によ
る。
(個⼈情報の保護)
第60条 この法⼈は、業務上知り得た個⼈情報の保護に万全を期するものとする。
第13章 公告の⽅法
(公告の⽅法)
第61条 この法⼈の公告は、電⼦公告により⾏う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電⼦公告をすることができない場合
は、官報に掲載する⽅法よる。
第14章 附 則
(最初の事業年度)
第62条 この法⼈の設⽴初年度の事業年度は、この法⼈の成⽴の⽇から平成 30 年 3 ⽉ 31
⽇までとする。
(設⽴時の役員等)
第63条 この法⼈の設⽴時理事、設⽴時代表理事及び設⽴時監事は、次に掲げる者とする。
設 ⽴ 時 理 事 ⼭ 元 雅 信
設 ⽴ 時 理 事 濱 松 敏 廣
設 ⽴ 時 理 事 ⾚ 澤 正 純
設 ⽴ 時 理 事 ⾼ 橋 紀 如
設⽴時代表理事 ⼭ 元 雅 信
設 ⽴ 時 監 事 太 ⽥ ⿓ 彦
(設⽴時社員の⽒名⼜は名称及び住所)
第64条 設⽴時社員の⽒名⼜は名称及び住所は、次のとおりである。
住 所 千葉県流⼭市宮園3丁⽬ 7 番地の2
設⽴時社員 ⼭ 元 雅 信
住 所 群⾺県前橋市上細井町1700番地84
設⽴時社員 濱 松 敏 廣
住 所 東京都世⽥⾕区成城3丁⽬ 4 番3−407号
設⽴時社員 ⾼ 橋 紀 如
(法令の準拠)
第65条 本定款に定めのない事項は、すべて⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律
その他の法令に従う。
以上、⼀般社団法⼈⼭元学校設⽴のため、設⽴時社員⼭元雅信外 3 名の定款作成代理⼈
⾏政書⼠播磨史雄は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電⼦署名する。
平成29年12⽉1⽇
設⽴時社員 ⼭ 元 雅 信
設⽴時社員 濱 松 敏 廣
設⽴時社員 ⾼ 橋 紀 如
上記設立時社員の定款作成代理人
新潟県新潟市西区寺尾東3-1-6 102
行政書士 播 磨 史 雄
登録番号第 11181302 号