縄文ルネッサンスで日本と世界を豊かにする 190129(火)

縄文ルネッサンスで 日本を元気にしよう!!

写真の説明はありません。

いま日本で新しい社会現象が起ころうとしている。縄文ルネッサンス。 

縄文の文化の特色は、ダイナミックさ 力強さ 野性的な精神パワー

それに自然と共に生きる持続可能な環境づくり、平和志向 お互いに

分かち合う言葉に満ちている。

①自然 ②平和 ③母性 ④公平 全て今の日本に あるいは世界に

 必要な考え方だ。 

「遠い過去、遠い未来、今を生きる私たち。自然に帰ろう、縄文ルネッサンス」

★活動スケジュール★

写真の説明はありません。

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2018年10月1日に 議員会館で 一般社団法人 縄文ワールドネットワーク

発起人フォーラムでご挨拶をして戴いた環境大臣 原田義昭先生に やっと

軌道に乗り始めましたとご報告させて頂きました。2019年1月30日

画像に含まれている可能性があるもの:8人、、西田 稔さん、原田 義昭さん、秋田学さん、高田 わたるさんなど、、スマイル、立ってる(複数の人)、スーツ

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111.組織図 2019年1月現在 (追加変更があるので Original)

画像に含まれている可能性があるもの:画面

画像に含まれている可能性があるもの:10人、大藪 龍二郎さんを含む、、スマイル、立ってる(複数の人)、スーツ、室内

★縄文ワールドネットワーク組織★

画像に含まれている可能性があるもの:1人

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備考① ★政府各省の後援 ★駐日大使館の後援

    ★日本を元気にする団体後援

    ★国公立私立大学の後援  現在申請準備中

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備考② ★ホームページの中に 縄文の活力ある動きを 小学生から

    大人までコラムで それぞれの世代にチカラ強く呼び掛ける。

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222.縄文文化の特徴 (加藤春一氏「縄文道」から引用)

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20世紀の偉大な思想家、哲学者マルチン・ブーバー博士の著書「我と汝」との出会いが

あり、ブーバー博士の「出会いが人生を決定する」という言葉に惹かれていた。瀬戸の

陶祖の加藤藤四郎景正の末裔の血をひくことから、日本のみならず、世界の陶磁器文化に

昔から関心を持ち続けていた。

 

約30年前に兼高かおる女史が「世界一美しい町」と評した西豪州のパースに商社の代表

として赴任していた時に「縄文道」提唱の切掛けがあった。それは故岡本太郎画伯の

「四次元の対話―縄文土器論」の本との出会いであった。この本の縄文土器論に触発され、

パースから一時帰国中、上野国立博物館を縄文土器との出会いを求めて訪れた。

 

岡本画伯が感じたと同様、縄文土器に出会った瞬間「狩猟民族独特の凄まじいエネルギー

と迫力、そして神秘的な美の力」を感じたのであった。この経験後、約20年間のエグゼク

テイブ・サーチコンサルタントとして約15,000人近い様々な人々との出会いがあった。

この間、常に心の底流に染みこんでいたのは、狩猟民族であった縄文人の逞しい生き様で

あり、彼等の野性的な精神パワーであった。

 

この精神パワーを現代に何とか復元できないかと密かに思い続けてきた。過去半世紀の様々な経験

を通じて、現代人の生き様と縄文人の生き様を比較しながら、将来いかに生き抜くべきかを、多く

の見識有る人々と対話を重ねてきた。これらの対話を通じて約2年前に突如閃いたのが「縄文道」

という言葉であった。

 

新渡戸稲造博士が唱えた日本人の道徳規範を著わした「武士道」と、普遍性のある「縄文道」

を併せて世界に広めればより価値ある発信力になると考えた。また「縄文道」は国連の提唱する

SDG‘sの理念と一致するからだ。

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「縄文道」=①自然の道、②平和の道、③母性の道、④公平の道、=を

道標とし、縄文人の精神パワーを現代に蘇らせ新しい世界と社会を形成し

平和な社会実現

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333.2019年2月14日 イベント

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写真の説明はありません。画像に含まれている可能性があるもの:4人、、スマイル

画像に含まれている可能性があるもの:5人、山岡 信貴さんを含む、、スマイル画像に含まれている可能性があるもの:4人、齋藤 敬一さんを含む、、スマイル

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444.2019年2月16日 イベント

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画像に含まれている可能性があるもの:3人、、スマイル

画像に含まれている可能性があるもの:5人、、Kenji Shinmiyaさん、岩本 大輝さん、西田 稔さん、武田曉明さんなど、、スマイル、座ってる(複数の人)、室内

 

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555.★縄文ワールドネットワークはSDGsの基本に活動しています。

縄文遺跡の都市と SDGsは相性が良い。これは既に縄文遺跡の市で動きがあると思う。

写真の説明はありません。写真の説明はありません。

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写真の説明はありません。

 

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持続可能な開発目標(SDGs)とは,2001年に策定されたミレニアム開発目標

(MDGs)の後継として,2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発の

ための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標です。

内閣府 地方創生推進室 〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎 TEL.03-5510-2175

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666.一般社団法人縄文ワールド・ネットワーク定款

ORIGINAL

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 総則

(名称)当法人は、一般社団法人縄文ワールド・ネットワークと称する。

 

(目 的)

第2条 当法人は、1万3千年もの長い間、平和な文明を遺した縄文人・縄文文化に学び、

縄文文化を愛する人々相互の親睦を図り、より多くの人々に縄文文化の魅力を伝えると共に、

縄文文化を通じて世界に向けて平和や地球環境の大切さのメッセージを発信することを目的

として、次の事業を行う。

 

(1)「人と自然と平和のための地球会議」(世界先住民会議、世界動物環境会議、

世界LOHAS(SDGs)会議等)の実現及び開催

(2)縄文の遺跡を巡り、縄文の哲学を啓蒙するフォーラムの実施

 

(3)縄文に関する商品の企画・製作・輸入・販売

(4)縄文に関するキャラクター商品のライセンス事業

 

(5)縄文の体験プログラムやアクティビティープログラムの企画・実施

(6)縄文哲学、LOHASな生き方等に関する書籍の企画・出版や縄文を学ぶ各種教材

(テキスト、ビデオ、DVD等)の企画・編集・製作・販売及びライセンス事業

 

(7)縄文を学び啓蒙する施設の運営及び施設に対する支援業務

(8)縄文研究に関する検定業務及び情報提供サービス

 

(9)縄文遺跡・研究や先住民族に関する関連行政、関連団体との連携及び情報交換

(10)縄文に関する諸外国との交流及び情報収集

 

(11)前各号に附帯関連する一切の業務

(12)前各号に掲げるもののほか、当法人の目的を達成するために必要な事業

 

(主たる事務所の所在地と従たる事務所の設置)

第3条 当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。

2 当法人は、理事会の決定により従たる事務所を置くことができる。

 

(公告方法)

第4条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆に見やすい場所に掲示する方法による。

 

会員

(法人の構成員)

第5条 当法人に次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

  • 正会員  当法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
  • 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

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★備考A

縄文時代の歴史的発見!!土偶には様々な形があり意味が込められていた?

古代日本の不思議な土偶達!歴史、縄文文明 フルールちゃんねる2018/01/23

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(入会)

第6条 会員として入会しようとするものは、理事会において別に定める

ところにより、入会の申込を行うものとする。

2 入会は、理事会において別に定める基準により、理事会においてその可否を

決定し、これをその者に通知する。

 

(会費等)

第7条 会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び

会費として、当法人が別に定める額を支払う義務を負う。

 

(任意退会)

第8条 会員は、当法人が別に定める退会届を提出することにより、任意に

いつでも退会することができる。

 

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議に

よって当該会員を除名することができる。

  • この定款その他の規則に違反したとき
  • 当法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき
  • その他除名すべき正当な事由があるとき

 

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員が次の各号の一つに該当した場合は、

その資格を喪失する。

  • 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき
  • 対象会員を除く総正会員が同意したとき
  • 当該会員が死亡又は解散若しくは破産したとき

 

社員総会

 

(構成)

第11条 社員総会は、正会員をもって構成する。

 

(開催)

第12条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は

毎事業年度終了後3か月以内にこれを開催し、臨時総会は必要に

応じて開催する。なお、社員総会は、総正会員の議決権の過半数の

出席がなければ開会することはできない。

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備考 B 「縄文のビーナス」と「仮面の女神」 coco nut918 2017/11/13 

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(招集)

第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に

基づき理事長が招集する。

2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、

社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求する

ことができる。

3 理事長は、前項の規定による請求があったときは、4週間以内に社員総会を

招集しなければならない。

4 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した

書面をもって開会日の2週間前までに通知しなければならない。

 

(議長)

第14条 社員総会の議長は、理事長がこれにあたる。

 

(議決権)

第15条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

画像に含まれている可能性があるもの:5人、、武田曉明さん、西田 稔さん、Yoichi Sakaiさんなど、、スマイル、座ってる(複数の人)、室内

(決議)

第16条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、

出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって総正会員の

議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

  • 会員の除名
  • 監事の解任
  • 定款の変更
  • 解散
  • その他、法令で定められた事項

3 社員総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項

について、書面をもって決議し、又は他の正会員を代理人として決議を

委任することができる。

 

(議事録)

第17条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 前項の議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名者2名が、

記名押印又は署名する。

 

第4章 役員

 

(員数及び選任)

第18条 当法人には、次の役員を置く。

(1) 理事  3名以上

(2) 監事  1名以上

2 理事のうち1名を理事長とし、副理事長及び専務理事をそれぞれ1名置くこと

ができる。

3 当法人の理事長を法人法上の代表理事とする。また、理事長以外の理事のうち

、副理事長及び専務理事を法人法上の業務執行理事とする。

画像に含まれている可能性があるもの:7人、、北見 俊則さん、西田 稔さん、岡本 博視さん、岩崎 弘治さん、浦上 豊さんなど、、スマイル、立ってる(複数の人)、スーツ、室内

 

(役員の選任)

第19条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は当法人又はその子会社の理事又は使用人を兼ねることができない

4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他、

当該理事と政令で定める特別の関係がある場合を含む。)である理事の合計数が

理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

 

(理事の職務及び権限)

第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、

職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その

業務を執行する。

3 副理事長は、理事長を補佐し当法人の業務を掌理する。

4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、当法人の業務を執行する。

5 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で

2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

画像に含まれている可能性があるもの:12人、、木村 差代子さん、小羽田健雄さん、高澤 真さん、神谷 宗幣さん、北見 俊則さん、西田 稔さん、Kiyoshi Kurakawaさんなど、、スマイル、座ってる(複数の人)、室内

(監事の職務及び権限)

第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、

監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の

業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠のため選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 この定款で定めた理事又は監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により

退任した理事又は監事は、新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事

又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第23条 理事及び監事は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。

 

(報酬等)

第24条 当法人は、理事及び監事に対して、社員総会の決議によって、報酬等を

支給することができる。

 

(競業及び利益相反取引)

第25条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引について重要な

事実を開示し、その承諾を受ける。

  • 理事が自己又は第三者のために当法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき
  • 理事が自己又は第三者のために当法人と取引をしようとするとき
  • 当法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において当法人と
  • 当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき

 

第5章 理事会

 

(構成)

第26条 当法人は理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権限)

第27条 理事会は、次の職務を行う。

  • 当法人の業務執行の決定
  • 理事の職務の執行の監督
  • 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

 

(開催)

第28条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は、

理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。

2 通常理事会は、年2回開催する。

3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。

  • 理事長が必要と認めたとき。
  • 理事長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を
  • 示して招集の請求があったとき。

 

(招集)

第29条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第30条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長が欠けたときは、

あらかじめ理事会で定めた順序により、他の理事がこれに代わるものとする。

 

(決議)

第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の

過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の

決議があったものとみなす。

 

 

(議事録)

第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。

 

第6章 資産及び会計

 

(事業年度)

第33条 当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までの1年を1期とする。

 

(事業計画及び収支予算)

第34条 当法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度の開始の日の前日までに

理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。

事業計画及びこれに伴う予算を変更する場合も、同様とする。

2 やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで

前年度の予算に準じ収入支出することができる。ただし、重要な財産の処分及

び譲受け並びに多額の借財を行うことはできない。

 

(事業報告及び決算)

第35条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類

を作成し、監事の監査を受け、かつ理事会の決議を経て、定時社員総会の承認を

受けなければならない。

  •  事業報告
  •  事業報告の附属明細書
  •  貸借対照表
  •  正味財産増減計算書
  •  貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

2 第1項各号の書類及び監査報告については、定時社員総会の日の1週間前の

日から5年間、主たる事務所に備え置く。

 

(剰余金)

第36条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第7章 事務局

 

(事務局設置等)

第37条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

2 事務局には、事務局長及び所定の職員を置く。

3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。ただし、事務局長の任免には

理事会の承認が必要である。

4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て理事長

が別に定める。

 

第8章 定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

第38条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

 

(解散)

第39条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(残余財産の帰属)

第40条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を

経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に

掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第9章 補則

 

(運営に関する必要な事項)

第41条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、

理事会の決議により、理事長が別に定める。

 

第10章 附則

 

(最初の事業年度)

第42条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成31年9月30日

までとする。

 

(設立時の社員の氏名及び住所)

第43条 当法人の設立時の社員の氏名及び住所は次のとおりである。

 

住所:東京都江戸川区南葛西6丁目31番2号

氏名:今井 久喜

 

住所:東京都杉並区高円寺南1丁目10番15号

氏名:齋藤 敬一

 

(設立時の理事、監事、代表理事)

第44条 当法人の設立時の理事及び設立時の監事の氏名は次のとおりである。

設立時理事 今井 久喜

設立時理事 河千田 健郎

設立時理事 齋藤 敬一

設立時理事 出口 光

設立時監事 延平 昌弥

 

2 設立時の代表理事の氏名及び住所は次のとおりである。

住所:東京都江戸川区南葛西6丁目31番2号

氏名:今井 久喜

 

(法令の準拠)

第45条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。

 

以上、一般社団法人縄文ワールド・ネットワークの設立に際し、設立時社員今井久喜

、設立時社員齋藤敬一の定款作成代理人である行政書士田之上幸広は、本定款を作成する。

 

平成30年9月26日

設立時社員 今井 久喜

 

設立時社員 齋藤 敬一

 

 

上記作成代理人

 

東京都中央区銀座8丁目17番5号アイオス銀座310号室

アルタス行政書士事務所

行政書士 田之上 幸広

 

画像に含まれている可能性があるもの:3人、、スマイル、空、屋外