2017年12月12日

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    一般社団法人 山元学校会員規約

    第1条(目的)
    この規約は、一般社団法人山元学校(以下「本団体」という。)の会員、活動、および会費に関し、必要事項を定めることを目的とする。

    第2条(会員)
    本規約に定める本団体の目的に賛同し、第3条に定める入会手続きを経て、承認された法人または個人を会員とする。
    2 会員の種別は、次の各号に定めるとおりとする。

    (1) 法人会員 前項に定める会員のうち、第5条に定める会費を納める法人をいう。
    (2) 個人会員 前項に定める会員のうち、第5条に定める会費を納める個人をいう。
    (3) 学生会員 前項に定める会員のうち、学生をいう。
    (4) 特別会員 前項に定める会員のうち、本財団が諸活動を実施するにあたり、理事長が特に必要
    と認めた個人・法人をいう。

    第3条
    入会希望者は、「入会申込書」に所要事項を記入のうえ、本社団事務局に提出することにより、入会を申込むことができる。
    提出方法は以下とする。
    (1)所定の書式、形式に従ったファイルデータの提出
    (2)本社団公式サイト上申込みページからの申込フォームの提出
    (3)FAXでの提出
    (4)上記以外都度事務局が確認、同意した提出方法

    2 事務局は、前項の申込があったときは、第4条の規定に従い審査を行い、入会の承認・不承認を入会希望者に対し通知するものとする。

    3 入会の承認後、会費の納入を確認したのち、会員資格を付与する。

    第4条 次の各号に定める事由に該当する場合、入会を承認しないことがある。

    (1) 本社団の目的に賛同していないとき。
    (2) 過去に除名処分を受けたことがあるとき。
    (3) 入会申込書の記載事項に、虚偽記載があるとき。
    (4) 入会希望者の事業または商品が法令に違反するとき、または著しく社会規範に反するとき、また、その恐れがあると理事長が判断したとき。
    (5) その他、事務局が会員として不適当と認めたとき。

    第5条 会員は次に定める会費を支払うものとする。

    (1) 法人会員 年会費 50,000円
    (2) 個人会員 年会費 10,000円
    (3) 学生会員 年会費 無料
    (4) 特別会員 年会費 無料

    2 会費は年会費制とし、原則として、前納一括払いとする。

    6条 会員は、本社団への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく「届出事項変更届」を事務局に書面にて報告しなければならない。

    2 会員が前項の届出書を提出しなかったことにより不利益を被った場合、本社団はその責任を負わないものとする。

    第7条 会員は、次の各号に定める本社団が提供するサービスを利用することができる。なお、法人会員については、事前登録済みの経営者および従業員5名まで同様のサービスを受けることができる。

    (1) 各種セミナー、及び勉強会
    (2) 個別のビジネス相談
    (3) 会員とのビジネスマッチング
    (4) 大手企業等とのビジネスマッチング
    (5) 各種情報提供
    (6) 事業紹介機会の提供
    (7) その他

    2 会員は、1年分の会費を納入した場合、前項の有料で提供するサービスを、毎年度会員種別に応じた回数を無料で利用することができる。

    第8条 会員が本社団を退会しようとするときは、「退会届」を事務局に提出しなければならない。

    2 会費を指定された期限から3か月以上納めないときは、退会したものとみなす。

    3 途中退会であっても、納入済みの会費は返還しない。

    4 途中退会であっても会費が納入されている場合は、当該月末まで会員としての権利を有するものとする。ただし、第9条、第10条に該当する場合はその限りではない。

    第9条 会員は、次の各号に定める事由に該当する場合、その資格を喪失する。

    (1) 本社団が解散したとき、または本社団の都合において、第7条に規定するサービスを提供できなくなったとき。
    (2) 個人会員が死亡したとき。
    (3) 法人会員が法人格を喪失したとき。
    (4) 学生会員が死亡または学生としての身分を失ったとき。

    2 前項の規定により会員資格を喪失した場合、納入済みの会費は返還しない。

    第10条 事務局は、会員が次の各号に定める事由に該当すると判断した場合、当該会員を除名することができる。

    (1) 本社団の名誉を著しく傷つける行為または会員としての品位を損なう行為があったとき。
    (2) 法令もしくは公序良俗に反する行為を行ったとき。
    (3) 定款、本規約およびその他本社団の規定に違反したとき。
    (4) その他、会員として不適当と認める相当の事由が発生したとき。

    2 前項の規定により会員が除名となった場合、納入済みの会費は返還しない。

    会員の資格の継続第11条 定款第6条に定める事業年度の末日までに退会の届出がない場合は、翌年度についても継続して会員となる意思を有するものとみなす。

    第12条 本財団によって提供される情報の著作権は本財団に帰属する。
    2 本社団が提供する情報を、複製・編集・加工・発信・販売・出版などその他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止する。

    第13条 会員は、本社団の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これによって会員また第三者が損害を被った場合であっても、本社団は一切責任を負わないものとする。会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

    2 会員が、本規約およびその他法令等に違反する行為によって、本社団に損害を与えた場合には、本社団は当該会員に対してその損害の賠償を請求できるものとする。

    第14条 本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定めるものとする。

    2 本財団は、理事会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができる。

    3 変更された本規約は、本財団の Web サイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約を遵守しなければならない。

    附則本規約は、平成29年9月1日から施行する。

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